柏をつくる、若者のコミュニティー Peace Makers

ルール
第1章  総則

第1条 (名称)
 本会の名称は、「Peace Makers(略称をPMs)」と称する。
第2条 (事務所)
 本会は千葉県柏市に事務所を置く。

第2章  目的及び事業

第3条 (目的)
 本会は、若者たちがボランティア活動を通して、地域社会の未来をつくる若者コミュニティーを構築することを目的とする。
第4条 (事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1. 地域清掃プロジェクト
 2. 「家族」実感プロジェクト
 3. 若者の社会貢献に対する意識を促進するイベント活動
 4. リーダー育成プログラム
 5. 地域社会と国際社会に対する知識と理解を深めるためのセミナー
 6. 年数回の会報の発行
 7. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章  会員

第5条 (種別)
 本会の会員は、本会の目的に賛同し、ボランティアを通して柏市と近隣地域における若者のコミュニティーを築く者とする。
 会員は以下の通りとする。

1. 一般会員  本会の目的に賛同して入会した個人
2. 学生会員  本会の目的に賛同して入会した学生
3. 団体会員  本会の目的に賛同して入会した団体
4. 賛助会員  本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた個人・団体・企業・法人
(「一般会員」「学生会員」を総称し、正会員とする。)
第6条 (入会)
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、入会金と会費を沿えて本会事務局に申し込む。
第7条 (権利と義務)
本会の会員は、次のような権利と義務を有する。
*権利
会員はボランティア活動やイベントに自発的に参加し、会則に准ずるプロジェクトを立ち上げ、遂行する権利がある。
*義務
会員は会則を遵守する義務がある。
第8条 (会費と参加費)
本会の会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は4月を基準に 1 年間として納入する。いったん納入された会費の払い戻しは行わない。会費は別に定める。また、事業に参加する際に、参加費が発生する場合がある。
第9条 (除名)
本会の会員には、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。

第4章  役員
第10条 (役員及び定数)
本会の会員として次の役職を置く。役員の兼任は可とする。
1. 代表 (1 人)
2. 事務局 (2人)
3. 会計 (1人)
第11条 (職務)
各役職の任務は、以下の通りとする。
1. 代表
代表は本会を代表し、会務を統括する。
2. 事務局
代表を補佐して会務を運営する。
3. 会計
本会の会計を担当し、役員会に報告する。
第5章  機関
第12条 (総会)
総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会及び役員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年 1 回。総会は代表が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。
第13条 (役員会議)
役員会議は、必要に応じて代表あるいは事務局が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は代表あるいは代表の指名により事務局とする。役員会出席者の過半数によって議決する。 第14条 (定例会)
定例会は、月に1回代表あるいは事務局が召集し、本会の事業の企画運営に必要な事項を審議したり、教育プログラムを実施する。
第6章  会計
第15条 (経費の構成)
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第16条 (会計年度)
会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第17条 (決算)
各年度の決算は、役員会の審査を受け、総会で承認する。
付  則
1. 会則の変更は、役員会によって提案され、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の賛成をもって決定する。
2. 本会の入会金は2,000円とする。正会員は、入会金納入と同時に、PMsオリジナルポロシャツを進呈する。
3. 本会の会費は以下の通りに定める

(左から)種別/会費/単位/金額
1.一般会員/年会費/一人/4,000円
2.学生会員/年会費/一人/3,000円
3.団体会員/年会費/一団体/5,000円
4.賛助会員(個人)/賛助金/一口/5,000円
5.賛助会員 (団体・企業・法人)/賛助金/一口/10,000円
6.チャレンジャー(参加者)/参加費/一回/(所定の参加費)

4. この会則は、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。